身寄りがないお一人様高齢者がしておくべき対策は、主に以下の7つです。
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.見守りサービスの利用
見守りサービスは、一人暮らしや子どもと離れて暮らす高齢者の健康状態・安否の確認、緊急時の駆けつけなどを行うサービスです。
介護施設や郵便局による訪問、セキュリティ会社による監視カメラやセンサーによる監視など、様々な企業や団体により見守りサービスが提供されています。
見守りサービスでは、体調の変化の把握・緊急時の対応だけでなく、対面で会話することによって高齢者の精神的な安心につながったり、わずかな顔色の変化に気付けたりというメリットが得られます。
2.身元保証サービスの利用
上述の通り、9割以上の介護施設や医療機関では、入所や入院に際して「身元保証人」が求められます。
そこで、身寄りのない高齢者でも身元保証を引き受けてくれる「身元保証サービス」の利用がおすすめです。
身元保証サービスは、司法書士事務所やその他の企業、NPO法人などが提供しています。
親族はいるが身元保証人を頼めるほどの関係性ではない、迷惑をかけたくないという場合でも、費用を支払って企業に依頼することで気兼ねなく身元保証を引き受けてもらえます。
ただし、身元保証人は本人の緊急連絡先や介護・医療費の保証などを兼ねる大きな任務となるため、費用は決して安くはありません。
3.財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、本人の財産管理と身上監護に関する事務の全部または一部について受任者に代理権を与える契約です。
委任を受ける受任者には、家族や親族ではない専門家・法人が就任することも可能です。
日常の金銭管理や公共料金などの支払いに加え、介護施設の入所・入院手続きを本人に代わって行ったり、医療費を支払ったりという身上監護についても代理権を与えられます。
後述の「任意後見契約」と似た制度ですが、財産管理委任契約は、本人(委任者)の判断能力に関わらず効力が発生します。
一方で任意後見契では、契約自体は本人(委任者)の判断能力が十分な段階で行いますが、契約の効力は本人の判断能力が低下または喪失し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点です。
財産管理委任契約を利用すれば、本人の判断能力は十分でも、怪我や身体能力の低下によって銀行や役所に出向くことが難しい場合などに、各種支払いや金銭管理を受任者へ委任できます。
4.任意後見契約
任意後見契約では、本人の意思能力が十分あるうちに財産管理・身上監護に関する任意後見人を指定し、代理権を与える契約を締結しておきます。
そして、本人の意思能力が不十分となった際に家庭裁判所に申し立てをし、任意後見監督人が選任されることで効力が発生する制度です(任意後見契約に関する法律2条の1)。
認知症などにより本人の判断能力がなくなった場合、本人が所有する不動産などの売却ができなかったり、預金口座の引き出しなどができない「資産凍結」の状態に陥ってしまいます。
何も対策をしていなければ、資産凍結を解除するために、法定後見制度を利用しなければなりません。
法定後見制度では、本人の判断能力がなくなってから後見開始の申立てを行い、家庭裁判所が選任した後見人が本人に代わって財産管理等を行います。
見ず知らずの専門家が後見人に選任される可能性も高く、信頼関係が築きにくいなどのトラブルも考えられます。
そのため、信頼できる専門家を事前に指定できる「任意後見契約」を締結しておくことがおすすめです。
任意後見契約は、公正証書で結ばなければならず、家庭裁判所が関与して、本人の判断能力が不十分となったときに効力が発生する部分が、財産管理委任契約と異なる点です。
お一人様の高齢者をサポートするためには、財産管理委任契約と任意後見契約を両方締結しておき、判断能力がある段階では前者、判断能力がなくなれば後者の効力が発生する形で進めることをおすすめします(財産管理委任契約→任意後見契約への移行)。
5.死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
死後事務には、以下の項目が含まれます。
- 希望した方への訃報連絡
- 葬儀・火葬手手続きの手配、費用支払い
- 埋葬・散骨に関する手続き
- 病院・医療視閲・介護施設の退院・退所手続き
- 公共サービス等の解約・精算手続き
- 住民税・固定資産税の納税手続き
- 遺品整理に関する手続き
- 住居内の遺品整理立会
- 相続財産管理人の選任
身寄りのないお一人様高齢者の方の中には、死後事務について不安に感じてはいるものの、対策していないという方が多くいらっしゃいます。
頼れる親族がいない場合や、関係性の薄い親族に迷惑をかけたくないという場合でも、死亡後に発生する上述の事務を委任する人を定めておくことができ、葬儀やお墓、遺品整理に関する本人の希望を実現できるように備えられます。
死後事務委任契約では、相続に関する事項は盛り込めないため、遺言書を別途作成しておきましょう。
6.公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、原則公証役場にて、承認2名の立ち会いのもと、公証人が作成し、公証役場で保管される遺言書です。
遺言の作成・保管方法には、他にも「自筆証書遺言」や「自筆証書遺言保管制度」などがありますが、その中でも公正証書遺言は法律に準じて厳格に作成・処理・保管されるため、無効となる可能性が極めて低く、最も信用性の高い遺言といえます。
公正証書遺言のメリット
- 安全確実な遺言方法
- 遺言者の自筆が不要
- 公証人の出張が可能
- 遺言書の検認手続が不要
- 遺言書原本の役場保管
- 遺言書原本の二重保存システムの存在
- 遺言情報管理システムの存在
参考: 公正証書遺言には、どのようなメリットがありますか?|日本公証人連合会
公正証書遺言は、公証人と2名の証人により、遺言者に意思能力があることを確認された上で作成するため、認知症などで意思能力が低下する前に早めに準備しておく必要があります。
公正証書遺言の作成には、必要書類の収集や原案の作成・修正など、手続きが複雑で時間がかかりますので、司法書士などの専門家へ相談しましょう。
7.尊厳死宣言書の作成
尊厳死宣言書は、本人が病気に罹り、不治かつ末期の状態となった場合、死期を伸ばすためだけの延命処置(人工呼吸器や透析、胃ろうなどによって生命を維持するための措置等)は行わないよう、意思表示をしておく書面です。
医師は目の前の患者を少しでも延命させることが使命ですが、医療においては、原則本人の意思を基本に医療計画の決定がなされます。
本人の意思が確認できない場合は、家族への確認を行うことが通常ですが、お一人様高齢者ではその確認ができないため、意図に沿わない延命措置が行われてしまうリスクがあるのです。
尊厳死宣言書が医師による治療方針の決定を拘束するものではありませんが、不治かつ末期の状態での、死期を延ばすためだけの延命措置について、尊厳死宣言書の内容が本人の意思として大きな判断基準となることは確かです。
よって、本人が元気なうちに「尊厳死宣言書」で意思表示をしておくことで、最大限自分の希望や意思に沿った医療を受けられるよう備えられます。
次回は【身寄りがない…お一人様高齢者はどこに相談すべき?】についてご紹介いたします。
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参照記事:https://trinity-tech.co.jp/ohisapo/column/3/