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故人様の所得税の申告手続き

こんにちは。本日は『故人様の所得税の申告手続き』についてお話しいたします。

確定申告が必要な人が申告前に亡くなった場合、故人様に代わって相続人などが「準確定申告」とよばれる申告をする必要があります。
この申告は、すべての人が行うわけではなく、一定の条件に当てはまる人のみが行う手続きとなっています。

該当するケース
① 故人様が個人事業主だった
② 故人様が不動産所得を得ていた
③ 故人様が公的年金を受給していた
④ 故人様が多額の医療費を支払った
⑤ 故人様が2か所以上から給与を得ていた
⑥ 故人様の給与収入が年間2000万円以上あった
⑦ 故人様の給与所得と退職所得以外の所得が年間20万円以上あった
⑧ 故人様が給与所得者で年末調整をしていない

とくに故人様に多額の収入がある場合、もしくは多額の収入が予想される場合は、準確定申告が必要となるケースが多いです。故人様が公的年金の受給者であった場合も申告が必要になりますが、年金受給額が年間400万円以下で年金以外の所得が20万円以下という場合は、申告をする必要はありません。
通常、確定申告は毎年2月から3月が期限となっていますが、準確定申告の場合は、相続人が相続を知った日の翌日から4か月以内に行わなければなりません。

故人様の所得税の申告は、葬儀後の手続きの一部です。まだ、ほかに手続きが必要となることもあります。

【平安会館 文十鳳凰殿】では 葬儀後のサポートもさせていただいております。
葬儀後の手続き、お困りごとは何なりとご相談くださいませ。

平安会館 文十鳳凰殿

担当 小林 孝教


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