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Knowledgeお役立ち情報

家族信託ってどんなもの?

 

家族信託は、財産管理を託したいご高齢の方がお元気のうちに、ご自身の財産管理を任せたい人を決めたり、どのように自分の財産をその方に管理してほしいかを決めておくことが可能です。
財産全部ではなく、家族に任せたい財産がどれなのか、例えば金額はどのくらいなのか、そういうことも決めておけるという、大変自由な制度です。

家族信託は、一般的に認知症対策と言われています。
認知症が進んで判断能力が低下してしまった後に、ご自身でお金を下ろせなくなったり、ご自身でお持ちの不動産を売却できなくなってしまったり、そういったことを防ぐ制度とも言われています。

他にも利用価値が沢山あります。

例えば、複数の方がお持ちの不動産を処分する場合、その中から管理人を1人決めていただいて、皆さんがその方に信託、つまり財産管理を預けることによって、その方お1人の判断で不動産を売却したり、賃貸に出したりなどを、決めることができます。

障がいをお持ちのお子さんのために自分の財産を残して他の兄弟(姉妹)に管理を任せたい、そういったことにも家族信託を利用することができます。

家族信託の仕組み

《委託者》
財産をお持ちで、財産の管理をどなたかに任せたい方。
一般的にはご高齢の親御様などが当てはまります。

《受託者》
そして財産の管理を任される方。
一般的にはお子様が多いですが、ご家族でなくても構いません。
信頼できる方がいらっしゃれば、その方に財産を託すことが可能です。

《受益者》
信託した財産から出てくる収益を受け取る方。
例えばアパートを信託して、財産管理を任せた場合に、その賃料を使う権利がある人、あるいは信託をしたお金を使う権利がある人です。

家族信託は、例えばご高齢の親御様が将来に備えて、自分の財産を子供に託します。
そして、財産の管理を託された子供が、お父さんお母さんのために、その財産を管理し、そしてその託された財産を、お父さんお母さんのために有効に使っていくという制度です。

つまり、家族信託を組んだときの「委託者」と「受益者」は、ほとんど同じ人になります。

また、家族信託は、その財産を託したお父さん・お母さんが亡くなったときに契約を終わらせるケースが多いですが、そのときに信託に入っていた財産をどなたに引き継がせるか、例えば、アパートは長男に引き継がせたい、お金は長女に引き継がせたい、そういったことも家族信託に書いておくことが可能です。

家族信託は、親御様が生きていらっしゃる間、ご存命の間有効に親御様のために財産を管理するだけでなく、親御様が亡くなられた後、その財産をどなたに承継させるかということも決めることができます。

家庭裁判所などの第三者の関与なく、信頼できるご家族に財産の管理を任せられること、そして財産の管理を任された方は、お父さんお母さんのために最後まで有効に財産を使っていけること。
それから、家族信託が終わった後、その財産の管理を任せた方が、どのように家族に財産を引き継がせるのか、それも家族信託で決めていけること。

これらが家族信託の基本的なことです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

ご相談についてご不安なことがございましたら、お気軽に事前相談にお越しください。

 


参照:家族信託のおやとこチャンネル

https://www.youtube.com/watch?v=-Leolje0YGw